1997-04-09 第140回国会 衆議院 逓信委員会 第5号
○谷(公)政府委員 型式の対象機器でございますけれども、先ほどもちょっと申し上げました船舶関係につきましては、船舶に設置する無線航行のためのレーダー、自動レーダー、それから気象援助局の用に供する無線設備、ラジオゾンデというものでございますけれども、それからテレビジョン放送またはテレビジョン多重放送を行う放送局の用に供する放送装置、それから航空機無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置等非常にたくさん
○谷(公)政府委員 型式の対象機器でございますけれども、先ほどもちょっと申し上げました船舶関係につきましては、船舶に設置する無線航行のためのレーダー、自動レーダー、それから気象援助局の用に供する無線設備、ラジオゾンデというものでございますけれども、それからテレビジョン放送またはテレビジョン多重放送を行う放送局の用に供する放送装置、それから航空機無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置等非常にたくさん
次に、放送法及び電波法の一部を改正する法律案は、テレビジョン放送の受信障害対策の円滑な実施に資するため、受信障害対策中継放送に関する規定を整備し、あわせて、ファクシミリ方式によるテレビジョン多重放送の実用化に伴い、テレビジョン多重放送に関する規定を整備しようとするものであります。
これらのテレビジョン多重放送はおおむね独立利用に適したものでございます。そういう意味で今後のファクシミリ多重放送以外のものもおおむね独立利用が主だというような利用形態になろうかと存じております。
○陣内孝雄君 私はテレビジョン多重放送に関する体制について若干お尋ねしたいと思います。 さて、今回の改正の契機ともなっておりますテレビジョン・ファクシミリ多重放送というのは、テレビジョン放送の電波を利用してといいますか、すき間を活用して、文字、図形、写真等の情報を伝送して、そしてこれを受信者側では主としてハードコピーでプリントアウトするという新しい放送メディアだと聞いておるわけでございます。
本案は、テレビジョン放送の受信障害対策の円滑な実施に資するため受信障害対策中継放送に関する規定を整備し、あわせて、ファクシミリ方式によるテレビジョン多重放送の実用化に伴いテレビジョン多重放送に関する規定の整備を行おうとするものであります。
テレビジョン放送の受信障害対策の円滑な実施に資するため受信障害対策中継放送に関する規定を整備し、あわせて、ファクシミリ方式によるテレビジョン多重放送の実用化に伴いテレビジョン多重放送に関する規定を整備しようとするものであります。 次に、法律案の概要を申し上げます。 まず、放送法の一部改正の内容でありますが、その第一は、受信障害対策中継放送に関する事項についてであります。
テレビジョン放送の受信障害対策の円滑な実施に資するため受信障害対策中継放送に関する規定を整備し、あわせて、ファクシミリ方式によるテレビジョン多重放送の実用化に伴いテレビジョン多重放送に関する規定を整備しようとするものであります。 次に、法律案の概要を申し上げます。 まず、放送法の一部改正の内容でありますが、その第一は、受信障害対策中継放送に関する事項についてであります。
まず、テレビジョン多重放送につきましては、放送法の四十四条六項に「同時に放送されるテレビジョン放送の放送番組の内容に関連し、」云々と書いてございまして、いわゆる補完番組でございますが、この補完番組を「できる限り多く設けるようにしなければならない。」
その内容は、テレビジョン放送またはテレビジョン多重放送の再送信の同意に関し、有線テレビジョン放送事業者と放送事業者との間で協議が調わない等の場合の措置として、郵政大臣のあっせんの制度にかえて、郵政大臣の裁定の制度を設け谷こととし、これに関する所要の手続等を定めるとともに、郵政大臣による再送信の同意をすべき旨の裁定が当事者に通知されたときは、その裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調ったものとみなすこととしております
本案は、テレビジョン放送等の再送信の円滑かつ適切な実施を図るため、テレビジョン放送またはテレビジョン多重放送の再送信の同意に関し、有線テレビジョン放送事業者と放送事業者との間で協議が調わない等の場合の措置として、郵政大臣のあっせんの制度にかえて、裁定の制度を設けることとし、これに関する所要の手続等を定めるとともに、郵政大臣による再送信の同意をすべき旨の裁定が当事者に通知されたときは、その裁定の定めるところにより
○森島政府委員 このテレビジョン多重放送の説明といたしましては、放送法第九条第一項第一号ということを引いておりますが、この後の方に出てきます「すべての放送事業者」ということは、これはNHK、民放両方を指しておるものでございます。
○松前委員 そこでは、これでは「都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送(放送法第九条第一項第一号二に規定するテレビジョン多重放送をいう。)」これはNHKのことを言っているわけですね、日本放送協会の規定でありますから。それ「を行う放送局を開設しているすべての放送事業者」。するとNHKの放送事業を言っているのじゃないのですか。そうじゃないのですか。
その内容は、テレビジョン放送またはテレビジョン多重放送の再送信の同意に関し、有線テレビジョン放送事業者と放送事業者との間で協議が調わない等の場合の措置として、郵政大臣のあっせんの制度にかえて、郵政大臣の裁定の制度を設けることとし、これに関する所要の手続等を定めるとともに、郵政大臣による再送信の同意をすべき旨の裁定が当事者に通知されたときは、その裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調ったものとみなすこととしております
殊に、宇宙通信、テレビジョン多重放送等いわゆるニューメディアも実用化の段階に至っております。 このような情勢にかんがみ、今後とも新たな技術の開発及び高度化、多様化する国民の情報需要の動向と電波に関する国際的動向に即応し、適時適切な電波、放送行政を推進してまいる所存であります。
殊に、宇宙通信、テレビジョン多重放送等いわゆるニューメディアも実用化の段階に至っております。 このような情勢にかんがみ、今後とも新たな技術の開発及び高度化、多様化する国民の情報需要の動向と電波に関する国際的動向に即応し、適時適切な電波、放送行政を推進してまいる所存であります。
このような情勢にかんがみ、宇宙通信、テレビジョン多重放送など新たな技術の開発及び高度化する国民の情報需要の動向と電波に関する国際的動向とに即応し、適時適切な電波行政を推進してまいる所存であります。
このような情勢にかんがみ、宇宙通信、テレビジョン多重放送など新たな技術の開発及び高度化する国民の情報需要の動向と電波に関する国際的動向とに即応し、適時適切な電波行政を推進してまいる所存であります。
また、放送番組や素材の制作、提供に関する事業、また今回の協会の放送設備を共用するテレビジョン多重放送を行う事業等が現在考えられているものの主なるものでございます。
まず、放送法等の一部を改正する法律案は、国民の多様な情報に対する要望にこたえてテレビジョン多重放送を実用化するため、日本放送協会の業務にテレビジョン音声多重放送及びテレビジョン文字多重放送等を加えるとともに、協会はその業務に密接に関連する事業を行う者に出資できることとするほか、外国人等により放送会社の株式取得の結果、当該放送局の免許が取り消されるという不測の事態を防ぐため、株式を上場している放送会社等
○政府委員(田中眞三郎君) 免許条件を逸脱したときというお尋ねでございますけれども、テレビジョン多重放送を行います放送事業者も一般放送事業者として放送法上の規律を受けるべきであるというのが私どもの考え方でございます。
○政府委員(田中眞三郎君) テレビジョン多重放送というものを考えてみました場合に、その性格上電波のすき間を使うものであるというようなことで、本来のテレビジョン番組を補充する意味及びNHK自身が独立的な形でやる内容のもののほか、考え方としましては、情報の多元化という考え方、それから電波の有効かつ公平な利用を図るという考え方、その二つからNHKにつきましてもまた民間放送事業者につきましてもその設備を第三者
第一は、テレビジョン多重放送についてであります。 テレビジョン多重放送のうち、当面実用可能なテレビジョン音声多重放送及びテレビジョン文字多重放送を日本放送協会に行わせることとするとともに、テレビジョン多重放送のための放送設備の賃貸を日本放送協会の業務に加えることとしております。さらに、この賃貸の場合の郵政大臣の認可については、両議院の同意を要しないこととしております。
放送法改正案によれば、今回NHK、民放にテレビジョン多重放送のうち音声及び文字多重を実用化するための措置を講ずることでありますが、テレビジョン多重放送の技術開発の状況はどのようになっておるのか。すなわち、音声、文字、静止画、ファクシミリ等ありますが、当面音声と文字についてのお話があるんですが、それを含めて御説明を願いたいと思います。
○政府委員(田中眞三郎君) NHKはあまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的として設立された法人でございますから、テレビジョン多重放送でございましても全国普及に努めるべきものだと考えておるわけでございます。
本案は、テレビジョン多重放送を実用化するために、規定の整備を行うとともに、外国人等の取得した放送会社の株式の取り扱いについて特例を定める等のため、放送法、電波法及び有線テレビジョン放送法について所要の改正を行おうとするものであります。 まず、放送法の一部改正の主な内容を申し上げます。 第一は、テレビジョン多重放送についてであります。